バーチャルオフィス東京・銀座で法人登記、電話転送も可能

バーチャルオフィスで東京・銀座に格安オフィス

バーチャルオフィス東京・銀座
     

バーチャルオフィス 利用規約・ご契約の流れ

  お申し込みを希望される方は、「ご契約の流れ」と「利用規約」をお読みになり、最下部のボタンから「お申し込みフォーム」へ進んでください。

バーチャルオフィス ご契約の流れ

■お申込から各種お手続きが完了するまで3営業日ほどかかりますので御了承下さい。(お急ぎの方はご相談下さい)
■お申込には、下記の書類が必要となりますので、コピーを郵送,FAX又はメール添付でお送り下さい。

  • 個人契約の場合
    1. 契約者の運転免許証(又は健康保険証,住民票などで住所・生年月日の記載のあるもの)
  • 法人契約の場合
    1. 会社謄本
    2. 会社印鑑証明
    3. 代表者の運転免許証(又は健康保険証,住民票などで住所・生年月日の記載のあるもの)

  • 1. お申込フォームで必要事項を記入し送信してください。
  • 2. お手続きのご案内------ご利用開始までのお手続きについてのご案内のメールをお送りします。
  • 3. お申込人を確認するため、契約形態により上記証明書類をお送りいただきます。
    (運転免許証等をお持ちで無い方はご連絡ください)
  • 4. 審査(証明書類を基にお申込者の確認をいたします。この時お申込の住所にお手紙を差し上げたり、ご連絡先の電話番号にお電話をする場合がございます。 又,郵便等での確認が入会承認後になる場合がありますが、確認が取れない場合は、その時点で契約を破棄致しますのでご承知下さい。)
  • 5. 入会承認のお知らせ------ 審査が終了いたしますと、入会承認と、入会金お支払いのお知らせをメール等でいたします。
  • 6.入会承認のお知らせにあります入会金を指定口座にお振込みください。
  • 7. ご利用開始のお知らせ------ 入会金のお支払いが確認できますと、住所や専用の電話番号、Web上への掲載方法などご利用に際しての詳細な説明をメール等で差し上げます。
  • 8. ご利用の開始
  • 9. 「ご利用の案内」冊子,ご利用契約書,口座振替依頼書等の送付


バーチャルオフィス 利用規約
平成20年9月1日

 本規約は、株式会社エイゼックス(以下運営者という)が本規約第3条で定める会員(以下会員という)に提供するバーチャルオフィスサービス等に関し定めたものです。

第1条(趣旨)
会員は、運営者の提供する当該サービスを利用するためにはバーチャルオフィス東京・銀座に入会し、かつ本規約を遵守する。運営者は常に会員の満足を得られるようなサービスの開発、提供に努める。又運営者、会員は相互に当会の友好的な運営に協力、努力をする。

第2条(本規約の変更)
運営者は、会員の了承無く本規約を変更することができる。但し運営者は変更後速やかに、会員指定のメールアドレスに変更事項等を送付する。

第3条(サービスの提供)
(1)運営者は、バーチャルオフィスサービスを休日を除く毎週月曜日から金曜日までの午前9時より午後6時までの間提供する。但し年末、年始、夏期において運営者の指定し且つ告知した特定の日は休日としサービスの提供を行わない。休日のある月でも、月額の利用料は変わらない。
(2)サービスの提供は、契約名義人にのみこれを行う。ただし、契約者の従業員等で所定の審査を経て登録された者にもサービスを提供する。

第4条(郵便物等)
(1)バーチャルオフィス東京・銀座は、郵便物等を代理受領し、メール等所定の方法で受領を会員に報告するとともに、契約に従い保管、転送する。保管については受領日より30日以内とし、それまでに引取りが無い場合は会員の承諾なしに破棄をする。 郵便物の内現金書留郵便、代金引換郵便、配達証明郵便、内容証明郵便、特別送達郵便等の特殊取扱い郵便物及び宅配物の内代金引換宅配物、保管困難な宅配物はこれを取扱わない。
(2) 特殊取扱郵便の中で書留郵便(現金書留は除く)、配達記録郵便については以下の場合に限り取扱う。
 a. 事前に運営者に受領を依頼する。
 b. 運営者は受領したこれらの郵便物を即日書留郵便、配達記録郵便にて所定の住所に転送する。(事務所での引渡しは本人でもこれをしない。)
 c. 代金引換郵便の場合は、事前に運営者に受領を依頼するとともに代金相当額を第10条に定める口座宛に送金する。運営者は受領後所定の住所に転送する。但し事前の送金額が代引き額に不足する場合は受領せず、送金額を返還する。
(3)代金引換宅配物は、代金引換郵便に準ずる。
(4)運営者は、郵便物等の損壊、紛失、受領報告の失念、又は遅延について故意又は重大な過失による場合を除いて一切の責任を負わない。
(5)会員は、郵便物等を事務所にて直接引き取る場合は、引取者の身分証明書と会員のID番号、郵便物等の管理番号を示さなければならない。これらの条件が満たされない場合は引取りを拒絶する場合がある。

第5条(会員)
(1) バーチャルオフィスサービスを受けようとする者は本規約に同意後当サイト上の入 会申込書フォームにて入会を申込む。入会申込があった場合運営者は、申込者に「入会手続きのご案内」をメールにて送信する。申込者は運営者の指示により契約審査のために申込者を確認できる下記書類をFAX、郵送、メール添付等で当社宛送る。

  • 個人契約の場合
    1. 契約者の運転免許証(又は健康保険証,住民票などで住所・生年月日の記載のあるもの)
  • 法人契約の場合
    1. 会社謄本
    2. 会社印鑑証明
    3. 代表者の運転免許証(又は健康保険証,住民票などで住所・生年月日の記載のあるもの)

(2) 運営者は申込に対して所定の審査を行い、入会の可否をメールにて連絡する。申込者は審査のために提供された申込者の情報について、入会の可否にかかわらず当社で厳正に管理、破棄することを認め返還請求等なんらの請求もしない。
(3)申込者は、入会の承認があった日から3営業日以内に入会金を持参又は所定の口座に送金し支払う。 期限内に支払が確認できない場合、又は 期日までに書類が到着しない場合は入会手続きを中止する。
(4)運営者は、入会金の支払いが確認された場合速やかに、会員ID、専用電話番号、サービス利用開始日等利用についての詳細をメールにて送信し同時に「ご利用案内」を郵送する。

第6条(権利の譲渡等禁止)
当会の会員資格は、入会を承認された者のみに有効であり、いかなる事由があっても貸与、譲渡等による第三者の会員資格取得は認めない。

第7条(申込内容の変更)
(1) 会員は、入会時の申込内容(契約者の住所、氏名、利用目的、事業内容、連絡先など)が変更になった場合は、速やかにメールにて運営者にその旨を届け出なければならない。運営者は変更の通知が無いことに起因した損害については一切義務を負わない。又変更によりサービスを提供することが著しく不適当であると判断した場合は、変更を拒絶し又は退会を通知することができる。
(2)ご利用のコースは随時無料で変更できますが、入会金の割引を受け入会した者が入会後3ヶ月以内にシルバー会員に変更する場合は、割引額を支払った後でなければコース変更はできない。コース変更による利用料金は、変更月の翌月より変更後のコース料金になります。
(3)変更事項の内、住所地、並びに連絡先電話番号の変更の届けをせずにサービスを利用した場合は、退会処分の対象とする。

第8条(会員資格の停止及び剥奪等)
会員に以下の事項が発生した場合は、運営者は当該会員の会員資格の剥奪、停止をすることができる。会員は資格の停止、剥奪の通知を受けた時は当該日までの債務を速やかに精算する。但し利用期間の残存があっても利用料金の返還はしない。
 a. 本規約や運営者が別途定めた規定に違反した場合。
 b. 入会審査時に申告した内容に虚偽があった場合。並びに申告した利用目的以外の利用をした場合。
 c. 利用料金や立替金の支払が遅延した場合。
 d. 破産、倒産等経済的要因により会員資格を維持することが困難と思われた場合。
 e. 運営者又は当該他の会員の名誉、信用,秩序を著しく毀損した場合。
 f. 刑事事件に関連し運営者のサービスを利用した場合。
 g. 公序良俗に反する行為があった場合。
 h. 政治活動、宗教活動に運営者のサービスを利用した場合。

第9条(退会・契約解除)
(1) 会員は、退会する場合(第8条による資格剥奪等を除く)は退会予定日の10日前までにその旨及び精算金送金口座等をFAX又はメール等により運営者に届け出なければならない。
(2) 退会予定者は、退会予定日までにWeb上、名刺、パンフレット、登記等に記載した運営者から提供された住所、電話番号、FAX番号等を全て削除又は破棄しなければならない。退会予定日以後これらのものを故意に使用した場合は、退会者は請求された違約金を運営者に支払う。
(3)運営者は、退会者に対して退会月の利用料金の内、退会日から当該月末までの日数に応じた金額を日割り計算により清算後返金する。
(4)運営者は、退会日より10日以内に前項の事実がないことを前提の上精算書を退会者に送付する。運営者は精算書発送後7日以内に所定の精算金送金口座に精算金を送金し、退会者は精算書到達日後7日以内に精算金を本規約第10条の弊社口座宛に送金し精算する。但し退会者が所定の手続きをしない場合は返金しない。
(5)運営者は、会員の退会後会員から提供された情報(お名前、ご住所、お電話番号、メールアドレス、本人確認書類)及びバーチャルオフィス運営の中で知り得た当該会員に関する全ての情報についても遺漏の無いよう責任を持って管理又は破棄し、これらを当該会員に返還はしない。又以後も知り得た情報に関して漏洩の無いよう注意義務を負う。

第10条(利用料の支払)
a. 運営者は、会員に対し各コースの基本利用料金、運営者が立替えた郵便料金や通信費又はオプションで利用した各種の料金について、毎月20日までに請求書をメールで送り、会員は請求金額を請求書が到着した月の27日(当該日が休日の場合はその後の直近の営業日)までに預金口座振替などの所定の方法で支払う。
各コースの利用料金、ロッカー使用料は翌月利用料金を、郵便料金などの立替え金額等は、前月の20日までの1か月分を請求する。
b. 会員が毎月27日(当該日が休日の場合はその後の直近の営業日)の支払期日に1日でも遅延した場合は、退会とみなし当該日の月末を持って会員資格を喪失する。但し、再度会員資格の復活を希望する場合は、違約金として入会金相当額を徴収し1回のみ会員資格の復活を認める。
c. 郵便等送料、電話転送料等の運営者の立替金額が高額になる場合は、会員の退会時まで立替金の保証金として所定の金額を預ることができる。 保証金は退会時全額返金する。又利息は付さない。 (高額及び所定の金額とは、郵便等送料の場合、月額3,000円を超えた時点で5,000円を限度とし、電話転送料の場合、月額5,000円を超えた時点で10,000円を限度して預ることができる。)

(送金先)
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(045) (普通)1529567 (株)エイゼックス
e−バンク ワルツ支店(204) (普通)7007200 (株)エイゼックス

第11条(実費請求)
郵便物の転送郵送料、宅配物の転送料、転送電話の通信費等の実費及びFAXの転送料(1枚:30円)、エイゼックス会員、プラチナ会員の電話秘書サービスのオーバーコール分(月200コール超のコール数,1通話105円),領収書発行費用(1通100円)転送電話料金請求明細書(1通300円)については、毎月20日に締めて翌月請求する。

第12条(ベーシックコース)
ベーシックコースはもともとのコースの基幹サービスのみの提供に特化したコースになります。 そのため上記各条項の内、以下の条項については以下のように適用、運用する。
 (1)本則第4条第1項、第5項項の規定にある郵便物等の保管、事務所での 引渡しはこれを行わない。全ての郵便物等は、報告後即日転送する。
 (2)本則第5条第3項の入会金の支払時に、契約金として入会金、契約期間 内の利用料、郵便料金等前払金の合計を支払う。
 (3)本則第7条第2項の規定によらず、利用コースの変更はできない。  (4)本則第9条第3項、第4項の規定によらず、契約期間中に退会した場合 でも利用料金の清算返金はしない。
 (5)本則第10条a項よりc項の規定によらず、利用料の支払は、契約締結時 までに契約金として入会金、契約期間内の利用料、郵便料金等前払金の 合計を、又契約更新時には契約期間内の利用料、郵便料金等前払金の合 計を、契約期間満了10日前までに第10条に規定した運営者の金融機関 宛支払う。
 (6)郵便料金等前払金は契約期間内の郵便取扱手数料になり、郵便物等の取扱 の都度1通当たり規定の手数料と郵送料等実費を残高から控除する。残高が規定 の金額以下になった場合は補充のお知らせをし、お知らせ後7日以内に郵便料金 等前払金を補充する。期限までに補充が無い場合は、郵便物等の取扱を中止し、 郵便物等を返却、破棄する。

第13条(解約金)
会員加入申込みに際し、申込者は「ご契約ご案内メール」が到着した翌日以後3営業日以内に審査に必要な書類を運営者に送らなければならない。また入会審査完了後に送付される「入会承認メール」が到着した翌日以降2営業日以内に所定の入会金の支払いをしなければならない。それぞれに遅延した場合は、申込みを破棄し、違約金として事務手数料5,000円を徴収する。

第14条(Webサイト上の住所表記)
当会が提供している住所をインターネット上で表示する場合は、運営者に必ず通知をし表示の方法は運営者の指示に従う。運営者の定めた方法により表示ができない場合は、インターネット上での住所の利用はできない。、運営者の定めた方法以外の表示方法について、運営者よりの改善の通知に従わない場合には強制退会とする。

第15条(守秘義務)
運営者は会員より知り得た情報に関してバーチャルオフィス運営以外の目的で使用したり、担当者以外に漏洩、不正利用されることが無いよう、法令その他規範を遵守する義務を負う。

第16条(管轄裁判所)
運営者と会員の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判所は東京簡易裁判所及び東京地方裁判所とする。


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