各サービスへのお申し込みは全てこちらの弊社ホームページ 「申込みフォーム」でのみ受け付けております。

電話等でのお申し込みは間違いやすいので受け付けておりませんが、電話や「お問い合わせフォーム」よりメールで質問などございましたらお気軽にご連絡ください。

お急ぎの方はこちらから直接
フォームページへアクセスできます。

また、規約はこちらから確認できます。
お申し込みの前に必ずご確認ください。

お申し込みに必要な書類

個人契約

氏名、住居、生年月日の記載があり顔写真が貼付された下記書類を1点
・運転免許証
・パスポート
(2020/2/3以前発行のもの)
・マイナンバーカード
・在留カード
・その他官公庁発行書類等

○上記の書類のうち1点を

法人契約
  • 会社登記簿謄本
  • 会社の印鑑証明書
  • 会社代表者の運転免許証
    又はマイナンバーカードなど

    運転免許証又はマイナンバーカードの提出が困難な方は、健康保険証、住民票などで、氏名、住所、成年月日の記載のあるものを2種類

バーチャルオフィス東京・銀座へのご契約までの流れ

■お申込から各種お手続きが完了するまで2営業日ほどかかりますので御了承下さい。
(お急ぎの方はご相談下さい)

■お申込には、下記の書類が必要となりますので、コピーを郵送,FAX(03-5524-5962)
又はメール添付(virtual@office-tokyo.com)でお送り下さい。

  1. 個人契約の場合
    1. 契約者の運転免許証
      (又は健康保険証,住民票などで住所・生年月日の記載のあるもの)
  1. 法人契約の場合
    1. 会社謄本
    2. 会社印鑑証明
    3. 代表者の運転免許証
      (又は健康保険証,住民票などで住所・生年月日の記載のあるもの
① お申込フォームに必要事項を記入し送信してください
お申込にはご利用規約のご同意が必要になります。

※お申込後、入会審査が終了して入会金等のお支払いをお願いする(ご利用可能な状態)まで最短で2日程かかりますのでお急ぎの方は別途お申してください。
② お手続きのご案内とご利用のお尋ね
お申込に必要な書類の提出。
お手続きのご案内メールをお送りいたします。

合せてお仕事の内容、ご利用内容などお尋ねのメールをお送りいたしますので回答を記入し、そのまま返信ください。
③ 審査
提出された証明書類やご利用内容などのお尋ねメールの回答をもとに審査いたします。

審査の途中で再度お尋ねメールをさし上げたり、直接お電話をさし上げる場合もございます。
④ 審査終了のお知らせ
メールで審査結果をお知らせいたします。

入会を承認された場合は、入会金や契約金のお支払い方法などをお知らせいたします。
⑤ 入会金や契約金のお支払い
⑥ 契約内容とご利用開始のお知らせ
入会金や契約金のお支払いが確認されますと、メールにて契約内容とご利用開始のお知らせメールを差し上げますので契約書内のバーチャルオフィス住所や電話番号等のご利用を開始してください。
⑦ 契約書の送付
犯罪収益移転防止法による契約者の住所確認を兼ねて契約書類一式を書留郵便でお送りいたします。
⑧ 契約書や口座振替依頼書の返送
契約書類一式が届きましたら契約書1通に契約者様の押印の上、口座振替依頼書などを一緒に同封されている封筒にて返送ください。

返送を持ちまして正式入会となります。

契約書類が届かない、期日までに契約書類の返送がない場合は「利用規約」により強制退会となる場合もありますのでご注意ください。

バーチャルオフィス東京・銀座ご利用規約

「バーチャルオフィスサービス」をお申し込みの方は本規約へのご同意が必要です。
                                   令和6年5月10日施行

本規約は、株式会社エイゼックス(以下「運営者」という)が会員に対して提供するバーチャルオフ
ィスサービス等に関し定めたものです。
運営者への会員資格の申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、会員は本規約を十
分に理解した上でバーチャルオフィスサービスを利用するものとします。

第1条(定義)
1.本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
運営者   株式会社エイゼックスをいう。


2. バーチャルオフィスサービス
別に締結する「バーチャルオフィス東京・銀座利用契約書」に基づいて運営者が会員に対して提供する一切のサービスをいう。

  
3. サービス
運営者からバーチャルオフィスサービスとして会員に提供される以下のサービスをいう。

【1】基本サービス
① シルバーコース
② ゴールドコース
③ プラチナコース
④ 電話転送サービス
⑤ 電話秘書サービス
⑥ シルバーベーシックコース
⑦ 個人通販サイト用コース

【2】オプションサービス
① 専用ロッカー
② 専用FAXサービス
③ 共用FAXサービス
④ 取次電話サービス
⑤ レンタル会議室
⑥ 社名表示サービス
⑦ 経理、事務支援サービス 

【3】従量課金制サービス
① コピー
② FAX転送サービス
③ 郵便物のスキャン(瞬時)転送

4. 会員
本規約に同意の上、運営者にバーチャルオフィスサービスの利用を申し込
み、所定の審査を経て、その承認を受け、会員資格を付与された者をいう。 

5. 本サイト
運営者が提供するウェブサイト
(https://office-tokyo.com)をいう。

6. 会員情報
会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営
者が業務運営上知り得たものをいう。


7. 営業日
運営者が業務を行う日をいう。

8. 提供住所等
運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に対し提供する住所、
電話番号及びFAX番号等をいう。

9. 提供住所
運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として会員に対し提供する住所
をいう。

第2条(趣旨)
運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するような環境の
構築に努力する。

第3条(本規約の変更)
本規約はバーチャルオフィスサービスを利用する全ての会員に適用されるものと
する。

2.運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。

3.運営者は、本規約を変更、追加したときは、速やかに会員の登録されたメール
アドレスに変更、追加事項を送付する。

4.変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した
時点より効力を生じるものとする。

5.本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がバーチャルオフィスサービス
を 利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したもの
とみなす。

第4条(会員情報の取扱)
運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の
事前の同意無く第三者に対して開示しない。
但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を
開示できるものとする。

① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人
の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある
場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の
同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2 会員情報については、本サイトに表示する「プライバシーポリシー」に
従い、運営者が適切 に管理、取り扱うものとする。

3.運営者は、会員情報について、バーチャルオフィスの運営以外の目的に
は使用しない。

第5条(入会申込)
バーチャルオフィスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守すること
に同意の上、本サイト上の「入会申込みフォーム」に必要事項を記載して、
運営者に入会の申込みをする。

2.入会の申込みを受けた運営者は、「入会手続のご案内」及び「入会の為の
お尋ね」を申込者から通知されたメールアドレス宛に送る。

3.申込者は「入会手続のご案内」に従い、次の各号に定める書類、及び
「入会の為のお尋ね」に対する回答を運営者宛に送付する。

①個人による入会申込みの場合(個人会員)   
イ.申込者の運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード、
特別永住者証明書で、現在の住所、生年月日の記載のあるもの1点。
但し、有効期間のあるものは有効期間内のもの。

ロ.商号の登記を受けている場合は、その履歴事項全部証明書
(発行日より3ヶ月以内 のもの)

②法人による入会申込みの場合(法人会員)
イ.当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
ロ.当該法人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
ハ.当該法人の代表者の運転免許証、個人番号カード、パスポート、
在留カード、特別永住者証明書類で、現在の住所、生年月日の記載
のあるもの1点。
但し、有効期間のあるものは有効期間内のもの。

第6条(入会審査)
運営者は、「入会の為のお尋ね」に対する回答及び前条第3号に定める提
出書類(以下、本条において「提出書類」という)の受領後、所定の審査
を行い、入会の可否を申込者から通知されたメールアドレス宛に連絡する。

2.入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者か
ら提出された情報の取り扱いについては本規則第4条の定めによるものと
する。

3.申込者について、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」等で
詐欺行為や風俗営業が疑われる事業内容やその他法律に抵触する可能性があ
ると思われる事業内容については、入会を認めない。

4.申込者から、定められた期日までに「入会の為のお尋ね」に対する回答並
びに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものと
みなし、再度の申込みにも応じない。

5.審査の基準や審査の結果に対する問い合わせには応じない。

第7条(入会の手続)
申込者は、運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者がそ
のメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して3日(なお、
金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、所定の入会金又は
契約金(以下「入会金等」という)を運営者の指定する金融機関預金口座
宛てに支払う。
期日までにこれらの支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものと
みなし、再度の申込みにも応じない。

2.運営者は入会金等の入金を確認した後、申込者に対し、契約の内容につ
いてメールで連絡するとともに、「利用契約書」、「犯罪収益移転防止
法に関する住所確認のお願い」他、所定の書類を「転送不要の書留郵便」
を使用して申込者の住所に送る。

3.申込者は、書留郵便の受取日の翌日から起算して5日以内に、「利用契
約書」及び「犯罪収益移転防止法に関する住所確認のお願い」について
必要箇所に記入・捺印の上、運営者宛に発送することとし、万一、期限
内の発送が困難な場合は、予めその旨を運営者に連絡し、承認を受けな
ければならない。
期日までにこれら書類の提出が無い場合は、期日を持って強制退会とす
る。

4.申込者による記名押印がなされた「利用契約書」を運営者が受領した日
をもって、申込者に正式に会員資格を付与する。

第8条(取引担当者の選任)
会員は、バーチャルオフィスサービス契約に関する全ての権限を委任し
会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管
理、運用する取引担当者を選任することができる。
但し、取引担当者は会員の登録された役員又は従業員に限るものとし、
会員が、権限を委任したことを証する委任状を持って選任する。

2.会員が取引担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類
を運営者に提出しな ければならない。
①被選任者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する運転免許証、
個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書。但し、有
効期間のあるものは有効期限内のものとする。
②会員が権限を委任したことを証する委任状。

3.運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を取引担当者と
して登録し、以後は会員に代わり取引担当者を相手方として契約並びに
サービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をす
る。

第9条(権利の譲渡禁止と法人代表者の連帯責任)
会員の資格は、第5条ないし第7条の手続を経て入会を承認された者
(法人の場合は代表者)のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、
会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式 の譲渡及び法人代表者
の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。

但し、法人会員の 代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員
資格の付与を認めた場合はこの限りでない。

2.会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止す
る。

3.法人契約の場合、当該法人の代表者は、その法人が運営者(株式会社エ
イゼックス)に対し負担すべき債務がある場合はその全てについて代表
者個人も連帯して支払いの義務を負う。


第10条(申込み内容、契約内容の変更)
会員は、利用契約書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目に
ついて変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出
て、必要書類の提出等を行い、審査、許諾を受けなければならない。
事前の許諾なく行った場合は、会員資格の停止又は強制退会とする。
① 法人会員の代表者
② 事業内容(実際行う又は行っている事業内容)
③ バーチャルオフィスサービスの利用用途

2.下記事項に変更があった場合は、変更が確定してから7日以内に変更
を証する書類を添付し、変更手続きを行う。
期限内に変更手続きを行わない場合は,会員資格の停止、又は強制退
会とする
① 法人会員契約事項、登記事項に変更があった場合
② 個人会員契約事項に変更があった場合(法人化を含む)

3.本条に定める変更手続について手数料は無料とする。
ただし、変更日より6ヶ月以内に同一事項について再度変更
もしくは追加手続を行う場合は、変更事務手数料として手続
1件あたり1,000円を徴収する。


第11条(利用サービスの追加・削減並びに利用コースの変更)
会員は、利用サービスの追加・削減、利用コースの変更をする場合
はメールにて変更内容、変更日を連絡する。

2. 利用料金は、変更日の属する月の翌月より変更後の利用料金を適用
し 過不足がある場合は清算する。


第12条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
①営業日
・毎週の月曜日から金曜日までとする。但し、以下の日を除く。
a 国民の祝日
b その他、運営者が予め休業日として会員に告知した日

②営業時間
・午前9時から午後6時までとする。      


第13条(サービスの提供)
運営者は、前条に定める営業日の営業時間内において、バーチャルオ
フィスサービスを会員に対して提供する。

2.バーチャルオフィスサービスは会員にのみこれを提供するが、但し
会員の申し出により、運営者が認めた会員の従業員等にも、会員の管
理のもと、サービスを提供する。
但し、会議室は会員外にもサービスを提供する。

3.運営者、会員相互の連絡は原則電子メールによるものとし、会員は
サービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、パー
ソナルコンピュータ又は携帯電話等による電子メールの利用環境を整
える。


第14条(郵便物等の取扱)
運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配
物(以下「郵便物等」という)を受領し、メール等所定の方法で会
員に報告するとともに保管、転送、引渡しを行う。

2.郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及
び宛名(以下「転送先」という)に行う。

3.会員が郵便物等を運営者の事務所で引き取ろうとする場合は、運営
者もしくはその指定する者に次に定めるものを提示しなければなら
ない。
ただし、引取者は会員(第8条に定める取引担当者を含む)より指定
された者に限る。
① 会員ID
② 郵便物等の管理番号
③ 引取者の身分証明書

4.「毎日転送契約」の利用者には、前項の取扱は行わない。

5.運営者による郵便物等の保管期間は、運営者が当該郵便物等を受領し
た日の翌日から起算して30日間とする。

6.保管期限終了前または終了後メールにて最終保管期限を通知し、通
知日までに引取転送等の指示がない場合は通知日を持ってこれら郵便
物を廃棄することができる。

7.郵便物等のうち現金書留郵便、代金引換郵便、内容証明郵便、特別
送達郵便等の特殊取扱郵便物、及び宅配物のうち代金引換宅配物は、
次の各号に定める場合を除き、第1項に定める受領、保管、転送及び
引渡は行わず、郵便局の不在票の内容の連絡、又は不在票の転送によ
り行う。
① 書留郵便(現金書留郵便は除く)、簡易書留郵便、これらに準ずる
レターパックプラス等については以下の条件の下で取り扱う。
運営者は送られてきたものと同種類の郵便物にて(書留郵便は書留郵
便にて)即日転送先に転送することとし、運営者の事務所での受け渡
しは行わない。

② 代金引換郵便及び代金引換宅配物については以下の条件の下で取り
扱う。
a.事前に運営者に受取を依頼する
b.事前に代金相当額を運営者の指定する金融機関預金口座宛に送金す
  る。
なお、送金額に不足があった場合は、額の如何にかかわらず対応し
ない。
c.運営者は当該会員の指定方法により、登録転送先宛に転送する

8.郵便物等のうち、以下の各号に定めるものについては、運営者が当該
郵便物等を受領した日、同種類の郵便物等にて登録された転送先に転
送する。
① クール便
② 縦、横、高さの合計が140センチメートル以上のもの
③ その他運営者が保管することが困難と判断したもの

9.運営者は、郵便物等の受領報告の失念又は遅延、及び損壊、紛失、誤
配等の郵便・宅配事故については、故意による場合を除き、郵便事業
株式会社「内国郵便約款」及びヤマト運輸株式会社「利用約款」に準
じて損害を賠償するものとする。


第15条(会議室の利用)
会員並びに会員管理のもと指示された従業員は、別途定められた「貸
会議室利用規約」に従い会議室の利用ができる。


第16条(Webサイト上の住所等表示法)
提供住所等を会員がインターネット上に表示する場合は、これを画像処
理等の運営者が指定する方法により行う。但し、画像処理等が行えない
ことについて特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て、その指
示に従うものとする。(除く:個人通販サイトサービス)

2.会員以外の者が会員の情報として提供住所等をインターネット上に表示
した場合は、当該会員の責任と管理の下に行われたものとみなし、前項
の定めを適用する。

3.提供された住所を第1項の定めによらず表示した場合は、運営者は期日
を定めて会員に是正を勧告することができる。
期日までに、是正されない場合はバーチャルオフィスサービスの提供を
中止することができる。


第17条(利用料並びに立替金の支払)
運営者は、会員に対し、毎月15日までに、下記内容からなる請求書
を会員の登録されたメールアドレス宛てに送付する。
(但し、契約期間のある会員を除く)
翌月利用料を当月分請求書に記載請求する。
○ご利用コースの基本利用料
○専用ロッカー利用料
○専用FAXサービス
○共用FAXサービス
○取次電話サービス
○社名表示サービス

前月分又は前前月分利用料、立替金を当月分請求書に記載し請求する。
○会議室利用料
○経理、事務支援サービス
○郵便物等の転送郵便料金等立替金
○電話転送の際の通信費立替金
○その他の利用料金、立替金

2.会員は、前項の請求書が到着した月の27日(当日が金融機関
の休日の場合は翌日)までに請求金額を所定の方法により支払う。

3.契約期間のある会員がオプションサービスや従量課金サービスを
利用した場合は利用日に支払う。

4.運営者が立替郵便料金、立替電話転送料について立替額が高額に
なると判断した場合は、これらの保証金として運営者が必要と認
める金額を預かることができる。

5.前項の保証金に利息は付さず、退会時に全額を返金する。
但し、未払債務がある場合はこれらを清算後返金する。


第18条(従量課金制のサービス料金)
会員の利用料に応じて、前月利用分を当月請求、当月支払いをする。
(但し、契約期間のあるサービス会員を除く)
① コピー機の利用(モノクロ10円/枚、カラー30円/枚)
② 電話秘書コースの月間200コール超のコール(100円/コール) 
③ 立替電話転送料の明細書の作成費用(300円/月)
④ 領収書作成費用(100円/通) 
⑤ 専用FAXの転送、送信料(10円/枚) 
⑥ 共用FAXから他のFAX機への転送(28円/枚) 
⑦ シルバーベーシック、個人通販サイト用バーチャルオフィスの郵便物等
転送手数料(300円/件) 
⑧スキャン(瞬時)転送(300円/件)
※金額はいずれも税込


第19条(シルバーベーシックコース)
新たな起業者支援を目的として、起業の経済的リスクの低減と最低限
の事務所機能の利用のため、「シルバーベーシックサービス」を提供
する。

2.シルバーベーシックコースから他のコース又は他のサービスにいつでも
変更することができる。変更にかかる新たな費用負担、未利用分の精算は
無い。   

3.郵便物等の取扱
① 郵便物等が到着した場合、郵便物に管理番号を記し、管理番号、差出
人名、郵便物等の内容、形状をメールで契約者に連絡し、即日契約者
宛て転送し、引取、保管等には対応しない。
② 郵便物の取扱手数料として1通当たり300円と転送料実費を「郵便料金
等前払金」より控除する。
③ 前項費用にのみ充当するために契約時「郵便料金等前払金」を預かり、
残高が400円以下になった場合期限を定めて任意の金額の補充を連絡す
る。期日までに補充が無い場合は期日を持って強制退会とすることが
できる。
「郵便料金等前払い金」は退会時、送金手数料を控除した全額を返金
する。
④ その他規定の無い事項については「本利用規約14条郵便物等の取扱」
に準拠する。  

4.契約期間と継続利用、退会手続き
① 3ヶ月間の契約期間があり、期間満了で契約は終了する。
但し、契約期間内に継続料金の支払いがあった場合は、さらに3ヶ月
間の契約期間が延長になり以後同様に継続利用ができる。
但し、再度の申込や退会後の再度の利用はできない。
② 退会までに提供されたバーチャルオフィス住所の利用を全て終了する。
法人登記等に利用の場合も退会日までに移転登記を行い、移転後の会社
謄本を提出する。 住所利用がすべて終了し本店移転後の会社謄本の提出が
あるまでは、従前の利用料、遅延損害金、違約金の請求ができる。 

5.本条に規定の無い事項は「本利用規約」の定めに準拠する。


第20条(個人通販サイト用サービス)
個人が通販サイトを運営する場合の特定商取引法による個人事業者の
住所の記載義務を省略するためのサービスです。

2.サービスシステムとサービス内容
通販サイト特定商取引法欄に記載可能な住所等サービスを提供する。
① バーチャルオフィス住所
② 共用の電話番号 
③ 共用のメールアドレス 
④ バーチャルオフィス住所は商品の発送ラベルへの記載、パンフレッ
ト、ホームページ、名刺等にも利用が可能。
⑤ 共用の電話にて購入者等からの簡単な問合せにも対応し会員にその
旨を連絡する。

通販サイト特定商取引法記載欄に必ず下記文章を記載する。
記載がなく法令に抵触したり、損害が生じても運営者は一切の義務を
負わない。

事業者の住所を通販サイト特定商取引法記載欄に省略した場合
—————————————————————-
(1)事業者の住所等表記は省略されておりますが、請求があり次第
 これら情報をご連絡いたします。
—————————————————————-

バーチャルオフィス住所等を特定商取引法記載欄に記載した場合
—————————————————————-
(1)記載の情報は特約販売店の住所などです。請求があり次第事業
 者の住所等情報をご連絡いたします。
—————————————————————-
(2)購入者より事業者の住所等の問合わせや開示請求があリ次第運
 営者は、会員にその旨の連絡をする。
 会員は、これらの問合せ、請求に対応する。
—————————————————————-

以上、一連の対応をすることにより運営サイトに個人住所等の記載を
合法的に省略できます。(対応は平日9:00より18:00)

3.契約期間と継続利用、退会
① 6ヶ月間の契約期間があり、期間満了で契約は終了する。
但し、契約期間内に継続料金の支払いがあった場合は、さらに6ヶ
月間の契約期間延長になり以後同様に継続利用ができる。
② 退会までに提供されているバーチャルオフィス住所、電話番号、
メールアドレスの利用を終了し、ホームページ等からも記載を抹消
する。
退会後もバーチャルオフィスサービスを利用している場合は利用が
終了するまで従前の利用料を支払う。

4.郵便物等の取扱
① 郵便物等が到着した場合、郵便物に管理番号を記し、管理番号、差
 出人名、郵便物等の内容、形状をメールで契約者に連絡し、即日契
 約者宛て転送し、引取、保管等には対応しない。
 又、転送は運営者の判断した方法にて行い、方法の指定はできない。
 ② 郵便物の取扱手数料として1通当たり300円と転送料実費を「郵便料
 金等前払い金」より控除する。
 ③ 前項費用にのみ充当するために契約後初めて郵便物等が到着した場
 合は、「郵便料金等前払金」2,000円の支払いを連絡し、着金確認後
 転送を行う。

「郵便料金等前払金」の預かり残高が400円以下になった場合、期限
を定めて任意の金額の補充を連絡する。期日までに補充が無い場合
は補充がされるまで転送を中止する。
「郵便料金等前払金」は退会時、送金手数料を控除した全額を返金す
る。
④ その他規定の無い事項については「本利用規約14条郵便物等の取扱」
を援用する。
※金額はすべて税込金額。  


第21条(会員資格の一時停止及び強制退会処分)
運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、会員へ
の事前の通知又は催告を要せず、会員資格を停止しサービスの供与
をしない。
但し、サービス供与停止中も利用料金の減額はしない。
a.本規約並びにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された
規則に違反した場合
b.犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
c.利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
d.利用料金や立替金等の請求金額を支払期日までに事前の承諾も
なく支払わない場合又は支払が不能と思われる場合
e. 登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継
続して連絡が取れない場合
f.運営者や他の会員の信用を毀損し又は損害を与えると思われる
場合
g.公序良俗に反した言動があった場合
h.サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与して
いることが疑われる場合
i.政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した
場合
j.その他、前各号に準ずる事由があった場合


第22条(会員資格の停止の効果)
会員資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、
全てのバーチャルオフィスサービスの提供を停止する。
但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。


第23条(強制退会処分・利用契約の破棄)
第21条各条項違反を起因として、運営者は該当する会員に対して強
制退会処分を行うことができる。

2)強制退会の処分は登録されたメールアドレス宛に通告をし行い、
同日に被通告者の登録された住所宛処分内容を書面にて郵送する。

3)強制退会の通告と同時に全てのサービスの供与を終了し、被通告者
は全ての利用を終了する。

4)被通告者は、法人登記で住所利用をしている場合は運営者より指示
された日までに登記を抹消、又は移転し、その後の会社謄本を提出する。
指示された日までにその後の会社謄本の提出がない場合は、違約金の請
求並びに少額訴訟を行う。

5)被通告者は、ネット上に被通告者以外の者が被通告者の関連情報と
してバーチャルオフィス住所等を掲載している場合は、被通告者の責任
で削除、抹消をする。

6)運営者は通告日と同時に被通告者に対して、損害金として従前の月
額利用料金と同額の金額、並びに被通告者に関する債権、債務の金額等
を記載した清算書を登録されたメールアドレス宛送信する。
被通告者は、上記清算書受領日より7日以内に清算金額の支払を定めら
れた方法に従い履行する。
支払が期日までに履行されない場合は、支払が履行されるまでの期
間、みなし利用料として従前の利用月額金額と再請求手数料として
1回1,000円とこれらに付帯する遅延損害金を請求する。

7)4項に定められた期日までに、登記移転後の会社謄本の提出が無
い場合は、別途支払期日を定めて違約金として30万円を請求する。
期日までに支払いが履行されない場合は、再請求手数料として1回
1,000円とこれらに付帯する遅延損害金を請求する。


第24条(退会・契約解除)
会員がバーチャルオフィスサービスの契約を解除、退会する場合は
退会の申出でがあった月の翌月末が退会予定日となる。
退会の申出では、当社ホームページの「退会手続き」用専用フォー
ムにてこれを行う。
https://wp.me/P5Q8fk-tO

2.会員は退会予定日までに提供された住所利用等全てのサービスの
利用を終了する。
提供住所を法人登記に利用している場合は退会予定日までに移転登
記をし、移転後の履歴事項全部証明書(会社謄本)を提出をする。

3.会員が、退会予定日までに前項の書類の提出ができない場合は特
段の事情がある場合を除き、期日を指定し強制退会とする。

4.契約期間のあるシルバーベーシックコース等は、メールにて退会
予定日を連絡することにより退会予定日をもって退会となる。
但し、未利用金の清算返金はしない。
契約期間のあるサービスに合わせて、オプションサービスの利用が
ある場合は、別途オプションサービスの退会予定日を通告する。
その際の、退会予定日は最短で通告月の、翌月末になる。
又、提供住所を登記住所として利用している場合は、退会予定日ま
でに登記移転後の会社謄本を提出する。

5.退会予定日後、退会にかかる料金の清算書をメールにて送付する。
但し、電話転送サービスの立替通信料については、立替金額が確定
次第別途清算書を送付する。

6.会員は前項の清算書が届いた日から7日以内に清算金額を指定された
方法により支払う。又、運営者も清算書を送付した日から7日以内に
当該会員に精算金を支払う。

7.会員が期日までに未払金等債務の清算が完了しない場合は、退会手
続きを中止し、完了するまでの期間みなし継続利用として従前の利
用料金と同額の金額並びに再請求手数料として1回1,000円を請求す
る。

8.運営者は、業務の継続が困難になった場合は、期日を指定し利用
契約を終了することができる。
契約期間のない契約については、未利用料金や立替金を精算する。
契約期間の定めのない契約については、未利用料金の精算はせず、預
り金については精算する。


第25条(免責)
運営者は、バーチャルオフィスサービスに関連して発生し会員及びそ
の関係者が被った損害について、これらが運営者の故意又は重大な過
失により発生した場合を除き、一切の責任及び損害の負担義務を負わ
ない。


第26条(管轄裁判所)
運営者と会員(過去に会員であった者を含む)の間に係争が生じた場
合、第一審の合意管轄裁判所は東京簡易裁判所及び東京地方裁判所と
する。

以 上


バーチャルオフィス東京・銀座 プライバシーポリシー・個人情報保護

会員様(入会申込者・退会者)から取得した個人のお名前、ご住所、お電
話番号等の個人情報は、弊社の厳密な管理規則にのっとり厳重に保管又は
破棄されます。
又会員資格喪失と同時に会員様情報は不正利用や漏洩の無いよう規則に従
い保管破棄いたします。
会員様からの個人情報につきましては厳格に管理し担当責任者のみしか取
り扱えない情報といたしております。
取得した個人情報は、法的な開示要求が無い限り第三者へ開示されること
はありません。

2008年3月1日施行の「犯罪収益移転防止法」に基づき、お申込者の本人
確認を厳正に行うと同時に、確認書類の保管義務等法令を遵守し、会員様
がより安全。安心にサービスをご利用いただけますよう努めてまいります。

                              以 上